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備考
1. 漁業灯を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからハまでに掲げるところによる。ただし、小型船舶用紅灯又はハにより備え付けるべき小型船舶用自灯のうち1個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。
イ 夜間においてけた鋼その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁るうに従事する小型漁船全長20メートル以上の小型漁船にあっては甲種緑灯又は乙種緑灯1個及び小型船舶用白灯1個並びに白色底曳網漁業灯及び紅色底曳網漁業灯各2個、全長20メートル未満の小型漁船にあっては甲種緑灯又は乙種緑灯1個及び小型船舶用白灯1個。
ロ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁るうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの小型船舶用紅灯及び小型船舶用白灯各1個
ハ ロの方法により漁るうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの口の漁業灯のほか小型船舶用白灯1個
2. 前項の規定にかかわらず、全長12メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ)にあっては、マスト灯又は前灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからハまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯又は前灯)の備え付けに代えて、小型船舶用白灯1個を備え付けることができる。
3. 前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノッ

 

 

 

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